ウィルワンは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(雇用保険・労災保険)の適用事業所となっています。
一定の要件を満たした方については、法律により社会保険(健康保険・厚生年金保険)・雇用保険の加入が義務づけら
れており、加入手続きに関してはウィルワンが行います。
【加入基準(健康保険・厚生年金・雇用保険)】
①2ヶ月以上を超える(2ヶ月と1日以上)雇用契約期間が確認できる方
②1週間の所定労働時間が32.5時間以上かつ出勤日数が4日以上の方
①②の要件を満たしている方
1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の方で、1年以上雇用されることが見込まれる場合は、雇用保険
(短時間労働被保険者)のみの加入となります。 |